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技術士法だけではない(1)【技術士倫理綱領】

技術士法だけではない【技術士倫理綱領】についても見ておきましょう。

10項目しかないが全て暗記する必要はない。

どんなことが書いてあるかを数点覚えておくこと。

最初は、(公衆の利益の優先)で、公衆の安全、健康及び福利。

最後の10項目目は、(継続研鑚)で、CPDであること。

当然、技術士法の内容とオーバーラップしている。

 

 

技術士倫理綱領

【前文】
 技術士は、科学技術が社会や環境に重大な影響を与えることを十分に認識し、業務の履行を通して持続可能な社会の実現に貢献する。
 技術士は、その使命を全うするため、技術士としての品位の向上に努め、技術の研鑚に励み、国際的な視野に立ってこの倫理綱領を遵守し、公正・誠実に行動する。

 

【基本綱領】
公衆の利益の優先)
1.技術士は、公衆の安全、健康及び福利を最優先に考慮する。

(持続可能性の確保)
2.技術士は、地球環境の保全等、将来世代にわたる社会の持続可能性の確保に努める。

(有能性の重視)
3.技術士は、自分の力量が及ぶ範囲の業務を行い、確信のない業務には携わらない。

(真実性の確保)
4.技術士は、報告、説明又は発表を、客観的でかつ事実に基づいた情報を用いて行う。

(公正かつ誠実な履行)
5.技術士は、公正な分析と判断に基づき、託された業務を誠実に履行する。

(秘密の保持)
6.技術士は、業務上知り得た秘密を、正当な理由がなく他に漏らしたり、転用したりしない。

(信用の保持)
7.技術士は、品位を保持し、欺瞞的な行為、不当な報酬の授受等、信用を失うような行為をしない。

(相互の協力)
8.技術士は、相互に信頼し、相手の立場を尊重して協力するように努める。

(法規の遵守等)
9.技術士は、業務の対象となる地域の法規を遵守し、文化的価値を尊重する。

(継続研鑚)
10.技術士は、常に専門技術の力量並びに技術と社会が接する領域の知識を高めるとともに、人材育成に努める。