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3義務2責務 【信・秘・公・名・資】の覚え方

3義務2責務を初めから、

義務は、信用失墜行為の禁止の義務、秘密保持の義務、名称表示の場合の義務 で、

責務は、公益確保の責務、資質向上の責務 です。

と、とても覚えられない。

 

何とか語呂合わせのような覚え方はないものか? と、探してみても見つからないです。

 そこで、「技術士等の」や「技術士の」を取り除いた最初の漢字の読み方を並べて覚える方法があります。

【義務1】【】用失墜行為の禁止
【義務2】技術士等の【】密保持義務
 【責務1】技術士等の【】益確保の責務
【義務3】技術士の【】称表示の場合の義務
 【責2務】技術士の【】質向上の責務

 

【信】しん
【秘】ぴ
【公】こう
【名】めい
【資】し


しん ぴ こう めい し  ・・・と音を暗記する。

 

これができたら、次は、覚えた音を頭にその次の文字列を暗記していく。

しん 【】用失墜行為の禁止

 

 

 

以下、参考。
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第四章 技術士等の義務

(信用失墜行為の禁止)
第四十四条 技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

技術士等の秘密保持義務)
第四十五条 技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなつた後においても、同様とする。

技術士等の公益確保の責務)
第四十五条の二 技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たつては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。

技術士の名称表示の場合の義務)
第四十六条 技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を明示してするものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならない。

技術士補の業務の制限等)
第四十七条 技術士補は、第二条第一項に規定する業務について技術士を補助する場合を除くほか、技術士補の名称を表示して当該業務を行つてはならない。
2 前条の規定は、技術士補がその補助する技術士の業務に関してする技術士補の名称の表示について準用する。

技術士の資質向上の責務)
第四十七条の二 技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。